離婚とは

一時期、離婚はしてはならないものという印象がありましたが、今や計算上では2分に1組が離婚しているという現状です。

何かしらの事情で婚姻関係を継続できないなら、お互いにとって発展的な婚姻関係の解消をすることが望ましいとされます。

離婚をするには、次のような4種類の方法があります。

国内で離婚する夫婦は、この4種類のいずれかで必ず離婚していることになります。

<協議離婚>現在は、離婚する人の90%は、この協議離婚する計算になっています。

協議離婚は、夫婦同士が相談して決定するもので、離婚届を提出すればそれで離婚成立となります。

お互いに離婚したいという気持ちがあり、また子どもがいない場合などは、すんなりと協議離婚が成立することが多いのですが、離婚理由によってはなかなか話し合いが成立しない場合もあります。

そういった場合は、第三者に立ち会ってもらうなどして話し合うと、スムーズに話が進みやすくなる場合もあります。

何回かにわたって離婚にかかわる相談をして、お互い納得がすれば、協議離婚をすることとなります。

<調停離婚>協議離婚は、お互いの同意のもと離婚を成立させる離婚でしたが、夫婦のうち一方が納得しないで、協議離婚だけではなかなか離婚が難しい場合があります。

特に協議離婚が難しくなる要因としては、子どもがいる場合はその親権や養育費のことがありますし、他にも財産分与の問題もあります。

また、暴力を振るわれたりして話し合いが進まない場合なども、なかなか協議離婚が成立しません。

そのような場合には、離婚したいと希望するどちらかが家庭裁判所に申請することで、家庭裁判所の調停委員に仲介役となってもらい、話しをまとめて離婚を成立させる方法があります。

これが、調停離婚です。

しかし、お互いの立場を尊重しながら最良の解決策を提案してくれるので、協議離婚が進まない場合は調停離婚の申請をお勧めします。

離婚弁護士を専門としているグランディールに相談すれば、安心できる解決策が見つかります。離婚弁護士