離婚の際に決めること

離婚に際して必要となる書類は、まずは離婚届けがあります。

協議離婚なら離婚届だけで離婚が成立するのですが、その後のトラブルやもめごと、水掛け論等を防ぐためにも、離婚届以外にも様々な問題について、決定しておく必要があります。

さらにそれらの決定事項は、口約束で終わらせるのではなく、何かしらの文書の形にしておくことをお勧めします。

<財産分与>財産分与とは、婚姻中に協力して取得した共有財産を、離婚を契機にどのように清算するかを決めることです。

この場合の財産とは、不動産や車、貯預金、有価証券、婚姻生活に必要な家財道具などを指しています。

結婚後に築き上げたものであればお互いの協力があって築けた財産とみなすので、土地や自動車などの名義によって財産分与が決まるのではなく、名義がどうであっても夫婦共有財産とされます。

そのため、財産分与は離婚の原因や方法に関わらず、法律で正当に認められた権利として原則公平に分与されます。

また財産分与は、経済的に弱い立場にある配偶者が、離婚後に生活に困窮しないよう扶養するという意味合いもあります。

これは財産分与とは全く別の権利なのですが、実際には財産分与と慰謝料との区別を明確にするのではなく、合算して、財産分与に慰謝料の意味を含める場合もあります。

<慰謝料>慰謝料は、婚姻期間中に別の異性と関係を持ったりするなどした不貞行為や、その他離婚源によって受けた精神的、肉体的な苦痛を金銭で補うための損害賠償請求金額のことをいいます。

慰謝料は、離婚原因となるものが相手に責任があるもので、相手の行為によって離婚をせざるを得なくなったような場合に請求することが出来ます。

この慰謝料は、離婚の原因を作った側が支払う離婚原因慰謝料と、離婚することによって配偶者との地位を失うという離婚そのものに対する慰謝料があります。