離婚の理由

いったんは一生一緒に暮らしていくパートナーとして決めた相手と離婚をするということは、何かしらの理由があるということになります。

それが明白な場合もありますし、細かい不満が積もった結果爆発して、離婚につながるということもあります。

まずは参考に、裁判で離婚を認める際の基準となる、法定離婚原因にはどのようなものがあるか見てみたいと思います。

民法では、770条第1項で、離婚原因を定めています。

①不貞行為…これは、いわゆる浮気や不倫のことです。

配偶者以外の異性との性的関係を、本人の自由意思に基づいて結ぶ行為と規定されています。

なお不貞行為という場合には、プラトニックな関係やキスは不貞にはなりません。

しかし1度でも性的関係を結べば、不貞行為となります。

②悪意の遺棄…夫婦にある同居義務や扶助義務、協力義務を不当な理由によって果たさない場合を、悪意の遺棄といいます。

例えば、生活費を渡さないとか、生活費は渡すものの他の異性と同居している、または理由なく同居を拒否する、虐待を行なって家にいられないようにするなどがあります。

③3年以上の生死不明…住所や所在が分からなくても、生存していることがはっきりしている場合は、あくまでも行方不明であり、生死不明とはなりません。

生死の不明が3年以上続いた場合のみ、離婚が可能となります。

④回復の見込めない強度の精神病…強度の精神病に冒されて回復の見込みがないために、夫婦生活に必要な役割分担や協力が果たせない場合は、離婚が可能となります。

この場合の強度の精神病とは、早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病などがあります。

なお、アルコール中毒や薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは、あくまでも健康状態を指すものですので、離婚原因の精神病とは認められません。

どのような状況であろうと、弁護士に離婚問題の解決を依頼することが出来ます。離婚弁護士が体験した現代における離婚